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民法891条で規定されている「相続欠格」とは

民法891条で規定されている「相続欠格」とは 相続というのは血縁者などの権利であり、血縁が近い人からそのウエイトは高くなるようになっています。
原則時にはそうなのですが、そうではなく欠格となってしまう場合があります。
相当な事由があり、ひどい場合、その人の財産を受け継ぐ権利はなし、ということがあります。
それが欠格事由です。
民法891条ではいくつかの欠格事由があります。
例えば故意に被相続人、或いは他の相続人を死に至らしめた、あるいはそうしようとした時などで刑を受けた場合、受け取ることができなくなります。
要するに簡単にいいますと被相続人を故意に死を至らしめるというのは早く受け継ぎたいから、という事があるからです。
そして同順位や先順位の人もそうすれば自分に来ることができたりしますし、受け継ぐ分を多くできることになります。
こんなことをした人に対して財産を受け継がせることがよいのか、といえば当然、社会的に認めるわけにはいかないので駄目、となるわけです。

相続問題を解決するための相談窓口

相続問題を解決するための相談窓口 相続問題で悩みがあるのであれば、弁護士に相談するのが適切です。
その中でも、相続分野を得意とする方を選ぶと良いでしょう。
法律は分野が広いため、大抵の弁護士はジャンルを絞っています。
そのため、相続分野を専門としている方が1番その問題解決のための知識を持っています。
また、弁護士会や自治体などが無料法律相談をやっていることがあります。
ここでも法律のことは相談することができるため、活用すると良いです。
無料なので予算を気にする必要がありませんし、相談してもらった方に仕事を引き受けてもらうことも可能です。
法律問題は専門知識が必要であって、間違って行動すると損をしてしまうことがあります。
特に相続は大きな財産が関わって来ることなので、適切な行動をしなければなりません。
一度確定してしまうと動かすこともできません。
したがって自分で何とかしようとするよりは、専門知識を有している弁護士を頼った方が自分のためになり、不利益を回避することができます。

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【公費解体に係る無料電話相談窓口について】 公費解体の実施にあたり事前に所有者の同意が必要ですが、相続や手続き等で公費解体の申請に苦慮している場合、弁護士会等が無料で電話相談に対応していますのでご利用ください。

おはようございます。相続スタッフの成田です。

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おはようございます。今日から3日間はGWの中日として営業しています。4日の休みを充実させるためにも頑張ります。まずは司法書士の先生との打ち合わせからです。その後、ちば幸せ相続相談センターのホームページのチェックです。

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