税の対象外になることも

税の対象外になることも

税の対象外になることも 亡くなった人が保有していた財産は、相続の際に税金がかけられます。しかし生命保険は特殊な立ち位置にあるため、控除の対象となります。
その上限は相続人1人につき500万円で、人数が増えると上がっていきます。そのため亡くなるまでに必要ではない財産は、金額内に抑えて保険に変えておくというのが節税のひとつのテクニックです。もちろん法律に則ったものなので、何も問題はありません。
そして控除の上限を超えると税金の対象となりますが、誰が負担していたのかによって種類が変わります。亡くなった人が自分でかけていたのであればそのまま相続税のひとつとして加算されますが、支払うのが非相続人だった場合は所得税の対象となります。
また支払いをする人と受取人がさらに異なった場合は、贈与税として扱われます。税金対策で利用するのであれば、このことを踏まえた上で支払いをしなければなりません。
予想外の出費になってしまうのを防ぐようにしましょう。

相続が開始すると、放棄しない限り名義変更は忘れずに

相続が開始すると、放棄しない限り名義変更は忘れずに 相続が開始したときに大変なことの一つに名義変更かあります。不動産を初め自動車や有価証券、預貯金など使用を継続するには各行政機関や金融機関に連絡が必要です。
ただし連絡すれば終了とはいかず、誰に変更するのか、相続人が複数いる場合は遺産分割協議によって単独所有にするか又は共有にするか決定しなければなりません。しかも機関によっては、一部の者だけで有利な分割をすることがないよう、書面による証明を求められます。
たとえば相続を原因として不動産登記をするには、人が亡くなったことを戸籍などで、相続人が複数いれば権利を有することを同様に戸籍などで証明します。
その際申請は単独でも構いませんが、名義は原則全員の共有になります。つまり所有者を変更することは、思いの外多くの時間と面倒を伴うのです。
しばしば所有者を変更せずに放置する方がいますが、預貯金ならいざしらず不動産や自動車の場合は固定資産税や自動車税の納付が滞り、後日請求される可能性があるので注意が必要です。

「相続 放棄」
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この前弁護士さんから親子関係が相続放棄するくらい破綻してても、トラスト制度を利用することで、孫やひ孫など、血縁者に永遠に権利が引き継がれるという呪いみたいな制度で、子孫に影響を与えることもあると聞きました。 自分の死後、子孫がそれで争うかと思うと楽しいと。 おそろしい、おそろしい。

都心部ならまだしも、田舎の家など無価値 下手に建てても子や孫に迷惑かけるだけ 相続放棄も面倒な手続きが多い

要件: ① 被相続人の親族  特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の親族です。相続人には寄与分が認められているため、特別寄与の請求権者(特別寄与者)とはされていません。相続放棄した者、相続欠格者、廃除により相続権を失った者も対象外です。

返信先:他1ちなみに負の財産があった場合、お母さんは離婚なさってるなら相続放棄はしなくて大丈夫です👌

返信先:他1籍を抜いても、実子は相続絡みが発生するので、亡きお父さんに借金がありそうなら3ヶ月以内に相続放棄の手続きを👌 それだけは確認しないと後が大変になります!