遺産相続の割合

遺産相続の割合

遺産相続の割合 故人が財産を残して亡くなり、その財産をどう分けるかの問題が生じてきます。遺書などがある場合を除いて、法律で遺族に分配するのが妥当です。
相続には順位があり、配偶者と子供が第一順位、父母が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となっています。
その遺産相続の割合は①故人の配偶者と子供が法定相続人の場合は、財産を配偶者が二分の一、子供も二分の一に分けます。
子供が二人いるなら、二分の一を二人で分けることになるので、一人の子供の取り分は財産全体の四分の一になります。②故人の配偶者と父母の場合は、配偶者が遺産の三分の二をもらい、父母は遺産の三分の一をもらいます。③故人の配偶者と兄弟姉妹のケースでは、遺産の取り分は配偶者がその四分の三を、兄弟姉妹が四分の一をもらうことが法的には決まっています。
以上の例は一般的であり、この他にも遺族に孫がいたり、前妻との間に子供がいたりする場合にも財産の取り分が異なってくるので、詳細を知りたいなら、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

相続の一部放棄をしたい場合はどうすればいい?

相続の一部放棄をしたい場合はどうすればいい? 相続というと土地や預貯金などの財産をもらえるイメージですが、実はプラスばかりではありません。借金や滞納している税金、へんぴな場所にある古い家や山林、原野など引き継ぎたくない財産が遺されることもあるのです。
その場合、マイナスな財産は放棄して、プラスの財産だけを引き継ぎたいと悩んでいる人もいるかもしれません。結論から言うと、一部放棄はできません。プラスもマイナスも含めたすべてを相続するかしないかの2つに1つなのです。
ただし、遺産分割の協議で1部のプラス財産だけを放棄する内容で合意する、あるいは相続分の1部だけを他の人に譲渡する、または限定承認の手続きをとることで、一部放棄と同様の効果をもたらすことができます。
とは言え、これらの手続きには条件があり、しかもとても複雑です。他の相続人との話し合いが必要ですから、単独で決めることはできません。あれは欲しいけれど、これはいらないなどと勝手に決めることはできないのです。

「相続 一部」
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生活保護制度は一部就労不能状態を回避できない国民を除き、金銭ではなく一律期限付の現物支給 相続税贈与税廃止 消費税は段階的引き下げ(10-8-5) 見直し、廃止した控除制度は以前の水準に戻す 最低でもこれくらいはやれないと、海外には追いつけないと思いますね

相続した不動産の譲渡:  取得費加算の特例とは、相続により取得した土地や建物、株式などを一定期間内に譲渡した場合に、相続税の一部の金額を譲渡資産の取得費に加算することが出来るという特例です。

^ 発議案第1号 夫婦別姓制度の導入及び婚外子相続差別の撤廃のための民法の一部改正を求める意見書、議員提出議案、岩手県、平成22年3月24日 ^ 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書、意見書第4号、滋賀県、令和2年3月23日 ^ 令和3年(2021年)7月2日の本会議、北海道議会

庶民には相続税をかけて富の継承をさせず、一部の選ばれし者は非課税にしたら、選ばれし者達と庶民の格差は益々広がる。 それが狙いなんだけどね。

返信先:ちなみに京都の一部の商人文化に女系相続があるらしい。 常に外から優秀な男子を婿として取り込んで一族を発展させていく文化だそうです。今も続いてます。