縁切りした親からの相続

縁切りした親からの相続

縁切りした親からの相続 縁切りした親からの相続はどうなるのでしょうか。
確かに、縁を切った人からの相続をする気がないと思われる人も多いでしょう。
しかし、民法上ではその権利は発生します。
縁を切ったというのは当事者間での「暗黙の了解」のようなものであって、世間的には何の効力も発生していません。
ということは、原則として、縁を切った親が亡くなった場合、権利そのものは発生してしまいます。
以下、具体例を見ていきましょう。

第一に、「そもそも相続する気がない」場合
これは簡単です。権利そのものを「放棄」すればよいのです。

第二に、「縁は切ったけれど、相続の権利があるのであればしたい」という場合
例えば、親の片方(今回の例では父)が亡くなって、
妻と子どもが4人いる場合を例に挙げて説明します。
まず第一順位は妻です。財産の2分の1を引き継ぎます。
第二順位は子どもです。厄介になるのは子どものうち、
一人が亡くなった父と「縁切り」状態だった場合です。
残りの財産は4人で8分の1ずつ引き継ぐことができます。
しかし、縁を切った状態の子どもにも権利が発生するというのは、
縁を切っていない残りの兄弟からの心証はあまりよくないですし、
トラブルも発生します。
そういった場合、権利そのものは主張しても実際はもらえない例が多いようです。
どうしても権利を行使したい場合は「遺留分」というものがありますので
そちらを参考に財産を引き継ぐことを考えてみるのもよいでしょう。

相続と勘当は関係ないが別の方法でさせない事も

相続と勘当は関係ないが別の方法でさせない事も 親が子供の生き方や行動が許せなくて勘当だといってお互い顔も合わせないままの状態が続き、そのうち親が亡くなり相続の問題が起きる場合はあります。
法律的には言葉で勘当と言われていてもそれはできなくて戸籍を抜くなどもできず、親子の縁を切ったり子の遺産分与の権利を失うことにはなりません。
単に遺書にその子に対して何も残さないと記してあったとしても実際には遺留分の相続はできます。
しかし本当に相続をさせたくないと思った場合には別の方法があり、1つは親が家庭裁判所に対して親の相続人からその子を廃除するという審判の申し立てをすることや遺言で廃除する意思表示をしておくことです。
廃除の審判がなされれば子が持っている最低限の遺留分の権利も含めて剥奪をすることになり、廃除された者は完全に遺産を受け取ることができなくなります。
もう1つには特定の子に遺産を残さないようにするために、財産を生前贈与をしてしまうことなどです。

「相続 縁」
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返信先:おはようございます、みさにゃんさん 白子の玉葱にはたまたまがありまして。 親父さん名義の土地が白子にあって僕が相続してまして。 仕事で白子に行った時も買って帰ったりしましたが、彼女さんが白子玉葱気に入ってくれたみたいなので昨日買って帰りましたが量が凄くて💧

実家と切りたいからさっさとこっちで帰化して国籍抜いたら困ることってあると思う? まだ吸血鬼のオヤジが死なないのでそのうち葬式相続とかのイベントはあると思うんだが別に欲しいものはない。 どうせ円安 (58歳妹が実家にまだ未婚で残ってる) 実家に置いてきたレコードとフェンダーは惜しいけど

切った側の祖父の土地相続の件、最初の話と違う謎を深めて今更また書類来おった………やめろ!!!わしに無駄なストレスをかけんな!!!!!!って経緯ちゃんと説明しろよ…こっちは切って25年くらい経ってるねん…

返信先:切ったり不仲になると結婚の両家顔合わせができなくて相手の親族から結婚の許しが出なかったり、もっと先の話をするなら相続で弁護士入れたりとんでもなく大変なことになる

お父さんは、外側に向いていたのに 体をひねって、ビルの壁のに手を掛けるなんて! 桃井かおり氏 2億円に増えた相続