前妻が名乗りをあげるパターン

前妻が名乗りをあげるパターン

前妻が名乗りをあげるパターン 前妻に相続権があるのか、といえば基本的にはないです。しかし、相続争いに名乗りをあげることがあります。その一つとして子供がいる場合です。これは当然、子供に権利がありますから別に悪いことではないです。揉めることになるでしょうが、法律的にはキチンと実子であれば均等な権利があります。

極端な話し、権利がない人が何を喚こうが意味がない、という現実的な要素はしっかりとあるのです。つまりは、前の妻である、ということだけで相続人として名乗りでることは法律的に不可能になります。タカリと同じような行為です。

別れた時に財産は分与されているわけですし、前妻が要求できる分与というのは法律的にはないです。それでも揉めることがあるのが遺産分配というものであり、亡くなった人が金持ちであるのかどうかというのは実はトラブルの可能性にはそこまで影響がないとも言われています。要するに相手次第といえるわけです。そもそも普通に法律知識があれば前の妻には権利がないことはわかるからです。

非嫡出子も遺産を相続できるの?

非嫡出子も遺産を相続できるの? 父親と母親が結婚していない状態の中で産まれた子供は法的に非嫡出子と言いますが、嫡出子と同様に相続人になります。ただし、父親の遺産を継ぐためには父親から認知されていることが必要です。母親とは親子関係がはっきりしているため、母親の遺産については問題になりませんが、父親の遺産については実際の血縁関係に関わらず、認知されているという法的な地位確定により相続人になります。親との親子関係が法律的に確定しているのであれば、嫡出子(婚姻関係にある夫婦から産まれた子供)も非嫡出子も相続人としての立場に違いはなくなります。平成25年12月に民法が改正されるまでは嫡出子と非嫡出子は不平等な扱いがなされていましたが、現在は平等になっています。
認知されていないために遺産相続できないという場合でも、子ども本人が請求することで裁判や審判といった法的措置によって親子関係を確定することが可能です。父本人が死亡している場合もで、死後3年間は裁判所に対して請求することで遺産分割を請求することができるようになるのです。

「相続 非嫡出子」
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もちろん、法制度の軸足が法律要件や法律効果にあるのは間違いないので、そこを全く無視して法制度を論じることが正しいというつもりはないですが。 ただ、「例えば非嫡出子法定相続分違憲判決は、法律効果の差の程度が酷いことにだけ着目して違憲判断を示した判決じゃないですよね?」と思うわけで。

返信先:他2ではなぜ非嫡出子相続分が違憲に変わったの? 非嫡出子相続分が嫡出子の1/2だったかつての民法の規定は、 昭和54年の改正見送り 平成7年、12年、15年、16年、21年まで合憲判決が続き 平成25年に違憲判決となった 合憲判決が続いても新たな事案で違憲だと主張したからでしょ

返信先:他2非嫡出子相続分が嫡出子の1/2だったかつての民法の規定は、 昭和54年の改正見送り 平成7年、12年、15年、16年、21年まで合憲判決が続き 平成25年に違憲判決となった

返信先:他2日本は基本的に付随的違憲審査制だから具体的事件を前提として審査される 過去に合憲でも、その後の事案で違憲になることがあるとことくらいは知ってるの? 例えば、非嫡出子相続分が変わったよね 知らんの?

返信先:他3非嫡出子相続分が変わったよね 知らんの? 非嫡出子相続分が嫡出子の1/2だったかつての民法の規定は、 昭和54年の改正見送り 平成7年、12年、15年、16年、21年まで合憲判決が続き 平成25年に違憲判決となった