義親族に遺産を相続させる

スムーズな相続のために

スムーズな相続のために 相続問題には、争いが付き物です。前もって公正証書遺言を作っていたりすればその流れに乗って手続きになるだけですが、ふいに誰かが亡くなり相続の問題が発生すると争いが生じる場合があります。
一般的なイメージだと遺産がたくさんある方が揉めるのではないかと思われがちですが、一概にはそうとは言えません。遺産がたくさんある人の場合は、前もって自分自身で何かしらの対策をしているケースがあります。ですから逆に遺産があまりない人の方が、相続人間での分配などで揉めてしまう場合が多いと言われています。
自分が亡くなった後に発生する相続を、できるだけ残された人が負担なくスムーズに進めることができるようにしたないならば費用はかかりますが金融機関などで紹介している公正証書遺言サービスを利用することが大切です。
自分の意思を形に残すことができて、残した遺産が希望通りに遺族に渡すことができます。生前にやっておくべきこととして、注目されています。

法律により相続した財産の一部は税金として納めなければならない場合がある

法律により相続した財産の一部は税金として納めなければならない場合がある 遺産相続を行う際に注意が必要なことは、取得した遺産の一部を税金として納付しなければならない場合があることです。これは相続税法とよばれる法律で規定されている義務で、怠った場合は法律違反として処罰の対象になる可能性があります。
ただし、実際に適用されるのは高額の遺産を多数取得した場合が大半で、一般の人が納税義務者となるケースはあまりありません。
もし、納税が必要となった場合は、相続が開始された事実を知った日から10ヶ月後までに税務署に申告を行い、納税を済ませます。申告をする際には申告書だけでなく、取得した財産の存在が証明できる書類や換価した場合の価額がわかる書類、自身が法定相続人であることを示せる書類も必要となります。
納税の期限を知る際にポイントとなるのは起算日で、ほとんどのケースは対象者の死亡日になりますが、稀に別の日を起算日としなければならないケースがあります。
例えば、ある人が長期間行方知れずになっている場合は、家庭裁判所からの失踪宣告が確定し、法的に死亡したものとみなせるようになった日が起算日になります。

「相続 財産」
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夫婦別姓が選択できる法制下の方が各家の相続財産が承継できる幅が拡がります また、本貫のレベルで見るなら本籍地を変えてしまえば意味をなさず、更に婚姻して新戸籍を編成すれば民法上の氏は呼称上同じでも別物と観念されるので、夫婦別姓の選択肢がない現行制度は人権侵害であり合理性がありません

相続税申告に関する税制改正 ①暦年課税贈与の相続税への加算期間延長 ・令和6年1月1日以後の贈与について、相続財産に加算される期間が3年から7年に延長された。ただし延長される4年間の贈与から総額100万円まで差し引ける。最大の7年になるのは令和13年の相続からとなる。

「モソ族には、男だからこうすべき、女だからこうすべき、がありません。とても柔軟性がある民族だと思います。子どもを育てる権利と財産相続する権利を女性が継ぐだけであって、女性がより高い地位にあるということではなく、常に男女は平等なのです」

「モソ族は女性が家長をつとめているのです。女性が主導権を握るのです」 1500年以上続く伝統で、土地も財産もすべて母から娘へと女性が代々相続します。これが「女性の国」と呼ばれるゆえんです。

1500年以上前から土地も財産もすべて女性が相続 中国少数民族「

返信先:国民国家の最小単位は個人でも問題は無いんじゃないかな? 「戸籍制度を破壊して個人単位にせよ」という主張もあるだろうが、それで財産相続の権利や親族の扶養義務の問題を解決できる訳では無いし、結局は「名前だけ変わって実質は同じ」が落とし所になると思う。