縁切りした親からの相続

縁切りした親からの相続

縁切りした親からの相続 縁切りした親からの相続はどうなるのでしょうか。
確かに、縁を切った人からの相続をする気がないと思われる人も多いでしょう。
しかし、民法上ではその権利は発生します。
縁を切ったというのは当事者間での「暗黙の了解」のようなものであって、世間的には何の効力も発生していません。
ということは、原則として、縁を切った親が亡くなった場合、権利そのものは発生してしまいます。
以下、具体例を見ていきましょう。

第一に、「そもそも相続する気がない」場合
これは簡単です。権利そのものを「放棄」すればよいのです。

第二に、「縁は切ったけれど、相続の権利があるのであればしたい」という場合
例えば、親の片方(今回の例では父)が亡くなって、
妻と子どもが4人いる場合を例に挙げて説明します。
まず第一順位は妻です。財産の2分の1を引き継ぎます。
第二順位は子どもです。厄介になるのは子どものうち、
一人が亡くなった父と「縁切り」状態だった場合です。
残りの財産は4人で8分の1ずつ引き継ぐことができます。
しかし、縁を切った状態の子どもにも権利が発生するというのは、
縁を切っていない残りの兄弟からの心証はあまりよくないですし、
トラブルも発生します。
そういった場合、権利そのものは主張しても実際はもらえない例が多いようです。
どうしても権利を行使したい場合は「遺留分」というものがありますので
そちらを参考に財産を引き継ぐことを考えてみるのもよいでしょう。

相続と勘当は関係ないが別の方法でさせない事も

相続と勘当は関係ないが別の方法でさせない事も 親が子供の生き方や行動が許せなくて勘当だといってお互い顔も合わせないままの状態が続き、そのうち親が亡くなり相続の問題が起きる場合はあります。
法律的には言葉で勘当と言われていてもそれはできなくて戸籍を抜くなどもできず、親子の縁を切ったり子の遺産分与の権利を失うことにはなりません。
単に遺書にその子に対して何も残さないと記してあったとしても実際には遺留分の相続はできます。
しかし本当に相続をさせたくないと思った場合には別の方法があり、1つは親が家庭裁判所に対して親の相続人からその子を廃除するという審判の申し立てをすることや遺言で廃除する意思表示をしておくことです。
廃除の審判がなされれば子が持っている最低限の遺留分の権利も含めて剥奪をすることになり、廃除された者は完全に遺産を受け取ることができなくなります。
もう1つには特定の子に遺産を残さないようにするために、財産を生前贈与をしてしまうことなどです。

「相続 縁」
に関連するツイート
Twitter

リンク間違えてたので再掲。 九十九里平野の旧分譲地を0円物件で出すお話。 相続放棄でもは切れない…「1000万円→マイナス30万円」になった“負動産”が0円でマッチングされるまで

あ、あと「ガチで無関係な本籍地への転籍」があったわ。そういう戸籍は見たこと無いが、一応法律的には本籍は日本国内なら自由に決められるし、沖縄県にもゆかりも無い人が本籍を尖閣諸島に転籍することも可能。そういう人に相続発生したら戸籍は石垣市から取り寄せたりするんかね

相続放棄でもは切れない…「1000万円→マイナス30万円」になった“負動産”が0円でマッチングされるまで(文春オンライン)

金持ちだと言う割に、わたしには自分が生きている限り、父の遺産は相続させたくないそうで、かなりのケチ😇 だから、本当の金持ちじゃないの😩 ま、ちなみにここで争うと、最終的に何かあった時に世話を押し付けられるのがわかってるので。 切るためにあえて一円も相続しませんでした😑