義親族に遺産を相続させる
スムーズな相続のために
相続問題には、争いが付き物です。前もって公正証書遺言を作っていたりすればその流れに乗って手続きになるだけですが、ふいに誰かが亡くなり相続の問題が発生すると争いが生じる場合があります。
一般的なイメージだと遺産がたくさんある方が揉めるのではないかと思われがちですが、一概にはそうとは言えません。遺産がたくさんある人の場合は、前もって自分自身で何かしらの対策をしているケースがあります。ですから逆に遺産があまりない人の方が、相続人間での分配などで揉めてしまう場合が多いと言われています。
自分が亡くなった後に発生する相続を、できるだけ残された人が負担なくスムーズに進めることができるようにしたないならば費用はかかりますが金融機関などで紹介している公正証書遺言サービスを利用することが大切です。
自分の意思を形に残すことができて、残した遺産が希望通りに遺族に渡すことができます。生前にやっておくべきこととして、注目されています。
法律により相続した財産の一部は税金として納めなければならない場合がある
遺産相続を行う際に注意が必要なことは、取得した遺産の一部を税金として納付しなければならない場合があることです。これは相続税法とよばれる法律で規定されている義務で、怠った場合は法律違反として処罰の対象になる可能性があります。
ただし、実際に適用されるのは高額の遺産を多数取得した場合が大半で、一般の人が納税義務者となるケースはあまりありません。
もし、納税が必要となった場合は、相続が開始された事実を知った日から10ヶ月後までに税務署に申告を行い、納税を済ませます。申告をする際には申告書だけでなく、取得した財産の存在が証明できる書類や換価した場合の価額がわかる書類、自身が法定相続人であることを示せる書類も必要となります。
納税の期限を知る際にポイントとなるのは起算日で、ほとんどのケースは対象者の死亡日になりますが、稀に別の日を起算日としなければならないケースがあります。
例えば、ある人が長期間行方知れずになっている場合は、家庭裁判所からの失踪宣告が確定し、法的に死亡したものとみなせるようになった日が起算日になります。
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