さまざまな手続きの期限

さまざまな手続きの期限

さまざまな手続きの期限 相続を行う場合、受けとるものに対して支払う税金や手続きに期限が設けられているものがいくつかあるので注意が必要です。
まず相続放棄は3ヶ月以内に行うことが求められています。4ヶ月以内には準確定申告をしなければなりません。これは亡くなった人が所得税の確定申告をしていた場合、亡くなった年の確定申告は相続人が代わりに行うことです。
10ヶ月以内には遺産総額が一定額を超えた場合に納める税金を払う必要があります。1年以内には遺留分の減殺請求をすることになっています。
これは遺言の通り遺産を分割した場合に遺留分を下回る遺産しか受け取れない場合、不足している部分を他の人に対して請求できる制度です。
2年以内には埋葬料や葬祭料の請求をしなければなりません。3年以内には生命保険会社に死亡保険の保険金の請求をすることが求められています。5年10ヶ月以内には相続税を納めすぎた場合、それを取り戻すことをする必要があります。

相続の開始がどのように定められているのか

相続の開始がどのように定められているのか 相続というものには明確に開始とされる日が決められています。被相続人が亡くなった日からがその日となり、遺産相続が始まることとなります。
つまり、もしも死亡を知らなかったとしても亡くなった日から行われていることになります。
どうしてこのように決められてるのかというと、遺産に関して空白の期間が生じてしまうと法律上の整合性が取れなくなってしまうからです。亡くなるというのは、突発的なことが多く、対応に追われてしまいがちですが遺産の受け渡しが同時に進行していることを忘れないようにしておかなくてはなりません。
遺産に関わる税の申告期限については開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。
また各種の申告や納付が4ヶ月以内であったりと手続きによって期限が異なる場合があるので注意します。遺産に関わる税の申告期限と一致しない日が設けられているのは、失踪宣告や遺贈、認知の訴え、相続人の廃除等のケースが考えられるからです。
時期については、自然死亡の場合と擬制死亡の2つに分けられています。

「相続 期限」
に関連するツイート
Twitter

返信先:おっちゃんは、地獄です 連休中でも、連休にならないです! ●2月決算の法人決算の【確定申告書作成】(4月30日提出) ●上記法人の定期(二年枚)役員変更の商業登記 (5月14日提出期限) ●【相続に伴う不動産所有権移転登記】と【上記の売買に伴う不動産所有権移転登記】 を゙ 連休中に作成

返信先:おっちゃんは、地獄です 連休中でも、連休にならないです! ●2月決算の法人決算の【確定申告書作成】(4月30日提出) ●上記法人の定期(二年枚)役員変更の商業登記 (5月14日提出期限) ●【相続に伴う不動産所有権移転登記】と【上記の売買に伴う不動産所有権移転登記】 を゙ 連休中に作成

返信先:おっちゃんは、地獄です 連休中でも、連休にならないです! ●2月決算の法人決算の【確定申告書作成】(4月30日提出) ●上記法人の定期(二年枚)役員変更の商業登記 (5月14日提出期限) ●【相続に伴う不動産所有権移転登記】と【上記の売買に伴う不動産所有権移転登記】 を゙ 連休中に作成

返信先:おっちゃんは、地獄です 連休中でも、連休にならないです! ●2月決算の法人決算の【確定申告書作成】(4月30日提出) ●上記法人の定期(二年枚)役員変更の商業登記 (5月14日提出期限) ●【相続に伴う不動産所有権移転登記】と【上記の売買に伴う不動産所有権移転登記】 を゙ 連休中に作成

返信先:おっちゃんは、地獄です 連休中でも、連休にならないです! ●2月決算の法人決算の【確定申告書作成】(4月30日提出) ●上記法人の定期(二年枚)役員変更の商業登記 (5月14日提出期限) ●【相続に伴う不動産所有権移転登記】と【上記の売買に伴う不動産所有権移転登記】 を゙ 連休中に作成