初心者のための相続情報サイト

暴力を振るう子供に遺産を相続させないための民法891条

暴力を振るう子供に遺産を相続させないための民法891条 相続というのは血縁者などに対して行われるわけですが、或いは配偶者ということもあります。
そして、もう一つメインとなる相続人が自分の子供であるわけです。
しかし、世の中には親に暴力を振るう子供もいます。
子供といっても既に結構な歳になっているでしょうが要するに親を親とも思わないような子に財産を渡したくないと言うことがあるわけです。
そうした状況において適用される法律があります。
それが民法891条になります。
これは要するに欠落事由が定められています。
例えば被相続人を殺そうとしたり、或いは兄弟、姉妹など受け継ぐ可能性がある人を自分の利益などのために殺傷しようとした場合などにおいて相続人の地位を剥奪できるという法律になります。
基本的には財産を受け継ぐことができる権利というのは、無条件で得られるわけですが倫理的にもこれは駄目という部分もあるわけです。
それが虐待や暴力、そして当然、殺した場合などには財産を継承することはできない、としています。

独身の人の遺産は誰が相続する?

独身の人の遺産は誰が相続する? 独身で一度も結婚経験がない場合、相続するのは親や兄弟です。
親がすでに亡くなっている場合は兄弟ですが、兄弟も亡くなっていたら、その子供が相続をします。
中には家族が誰もいない人もいます。
離婚歴がある場合は、前妻との間に子供がいないか調べる必要があります。
離婚後300日以内に生まれた子供は、その人の戸籍に入ることになっているからです。
妊娠のタイミングによっては、戸籍上父になっていることがあります。
また、戸籍調査を行って本当に兄弟がいないか確認する必要があります。
本人が知らないところで兄弟がいる可能性があるからです。
誰もいない場合は、検察官が裁判所に対して相続財産管理人選任申立を行います。
相続財産管理人は、財産を適正に管理して処分をするのが職務です。
処分できなかった財産は、国庫に保管され国が所有者になります。
家族以外に残す方法もあります。
生前に遺言書を残しておくと自分であげたい人を選ぶ方法もあります。

「相続 子供」
に関連するツイート
Twitter

【驚愕】9割の人が知らないけど、持ってる空き家を放置中。損傷激しく今更どうにもならない。子供には”相続放棄するように“って思考停止で遺言はN G。「不動産以外の相続はないの?」「放棄した後の管理はどうするの?」放棄しても終わらない不動産の闇。何とかする“秘訣”をこっそりプロフで公開します

返信先:他1親族がいる場合(子供や孫や妹などがいるなら)、その人たちも役員に入れておくと、相続対策としても有効😊 もしも身内がいないなら、どうせその人の資産は最後に国が全て徴収するのだから、何も考えずに金を使っとけばOK

40歳?こども部屋おばさん?まだ全然若いよ。好きな仕事に加えて相続したお金もあるなんてそれ麗しき都市高等遊民だし、さらに軌道修正してくれる歳の近い従姉妹まで居るなら最高じゃんって思うわ。足りないのはネコチャンくらいだ

返信先:一般の人の声とわざわざ書いたら一般の人じゃない事はバレバレなのに(笑)。 武家、華族は長子単独相続で長男が全てを相続する形が戦前までありましたが、相続は男子のみ。子供が妾の男子と正妻の女子でも男子が相続(男系)。 直系相続なんて日本の歴史にはない。欧州文化かな?中国にも無いと思う。

相続でも子供のいない人に負動産を集めて、最後は相続放棄で片づけるというやり方もあるんじゃないか? その分、現金も多めに渡しておけば一族としてはメリットしかない。