課税対象になる財産の範囲

課税対象になる財産の範囲

課税対象になる財産の範囲 相続した財産にはお金のように課税対象となるものもあればならないものもあるので、予め対象となるものを知っていれば落ち着いて手続きができます。
基本的に不動産や株式、預貯金など相続が開始した時点で所有していた財産に対して税金が課税されることになります。故人が病院の支払いや今後の生活のために銀行などから引き出して自宅に保管していた手元現金は課税対象です。
死亡保険金は法定相続人の人数に500万円を乗じた金額までは課税対象になりません。仮に妻と子供2人が遺産を承継したとすると、3人掛ける500万円で1500万円までは生命保険金が非課税となります。契約者と被保険者がともに子供で実際にお金を支払っていたのが亡くなった父である場合、名義は子供ですが課税対象とされます。
本人が亡くなった日の後に未支給の国民年金が振り込まれた場合には基本的に相続対象とはなりません。ただし個人年金として受け取っていたものの残りは、年金受給権となり承継される遺産に該当します。

財産を相続するときの証券の扱いや方法について

財産を相続するときの証券の扱いや方法について 財産として証券を持っている人も多いです。現金のように均等に分けられるものではありません。
相続をするときは、分けるならその証券の売買単位で分けます。最低売買単位なら、相続人が2人いても1人しか相続はできません。手続きとしては銀行口座と同じようになりますが、取引をしている金融機関に口座がある必要があります。
そのため口座がない人なら、まずは口座を開設するところからになります。必要な書類は金融機関で指示がありますが、銀行口座と同じように相続人全員の実印が必要になります。
名義変更が完了すると売買が可能になるので、全員で分けられることができない場合は、売却して現金化したものを分けるという方法もあります。その場合は贈与になるので税金に注意が必要です。税金のための計算方法は時価になります。
手続きするときの時価ではないので、分からないときは専門家に確認した方がいいです。通帳などはないので、どこで取引していたか分からないときは探す必要もあります。

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【銀行員時代(5年間)に取得した資格一覧】 証券外務員1種 メンタルヘルス・マネジメント 財務2級 税務2級 法務2級 年金アドバイザー3級 証券3級 法人融資渉外3級 個人融資渉外3級 外国為替3級 金融経済3級 投資信託3級 相続アドバイザー3級 農業経営アドバイザー FP1級 宅地建物取引士 …(文字数制限)

こっちはクソ姉が何か証券会社から姉が宛にちょいちょい封筒が来てるなぁと思いつつ無視してたら、相続放棄とは一言も言わず、これを読んでサインしろとか書き置きにサインしてはんこ押したけど、話が通らなかったのかまた印鑑証明取ってこいとか書き置きがあって、取ってきたら

相続分の地位の証券化は特許出願(防御)した独占的、著作物です。私の模倣、真似、口述権の侵害は懲役又は罰金です。証券化、節税、されたい方はお手紙下さい。 相談無料

相続分の地位の譲渡にあたり、利益が概ね1800万円以下なら譲渡税より一時所得税(2/1)を払った方が安い!包括的地位の譲渡であり、個々の資産ではないので、取得費の問題ではない。更に証券化による2倍の利益も一時所得税が課せられる。税務署確認済み!

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