基礎控除は子供もカウント

基礎控除は子供もカウント

基礎控除は子供もカウント 相続は何年か前までは、ある程度の財産を引き継ぐという認識はあったものの相続税に関しては自分たちは無縁だという人が多かったのです。
それは基礎控除というものがあり、多くの人がそのおかげで税金の対象にはなりませんでした。かなりのお金持ちでなければ心配無用ということであり、税務署もそれほど調査しないという具合でした。
ところが税法が改正になったので、今は家などを持っていると相続税の心配をしなくてはならないということになりました。
基本的な控除が3千万円となり、被相続人一人当たり600万円となったからです。親子二人の場合は、4200万円までは税金がかからないということです。数年前までは、5000万円と一人あたり1000万円で7000万円でしたから、雲泥の差というわけです。
でも子供さんが大勢いる家庭では、その子供の数分加えることができるので、このことを忘れないようにするといいでしょう。
その他にも、財産は額面通りでなく、税の対象となる計算方法があり、それほど難しくないので、一度は税務署の手引きに目を通しておくことがお薦めです。

孫への相続を考える場合には基礎控除を理解しておこう

孫への相続を考える場合には基礎控除を理解しておこう 孫への相続を行う場合には、相続税が2割加算になってしまいますので負担の無い範囲内で継承ができるように必ず手続きを行っておかなくてはいけません。
一般的に、相続財産は税金の対象となってしまいますので、一定以上の金額を継承すればそれに応じた金額を納めなくてはいけません。しかし、基礎控除といって一定の範囲内においては税額を抑えられる仕組みも存在します。
ここで注意が必要なのが、どういった方法で孫に権利を継承させるのかという点です。仮に、代襲相続で受け継がれているときには、別の方法で財産を事前に引き継がせていたとしても、税金を納めなくてはいけない事態になる可能性もあります。
この代表的なものが、贈与です。たとえ遺産で基礎控除に満たない金額であってもそこで、贈与でそれを超えてしまったときには納税の義務が発生します。一見有効にみえますが、代襲を利用すると納税をしなくてはいけない可能性もあるため注意が必要です。

「相続 控除」
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お昼前のFP3級的クイズ的問題(/・ω・)/ 相続財産から控除しても良いとされる出費がありますが、この中で一つ該当しないのは?

(債務などの金額を控除し、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。

住まいとか病気になった時のこととか相続とかパートナーと正式に認められないと関係ない人って外野になってしまう、それはなんとかなるといいなと思う。 でも配偶者控除まで求めると、それはどうだろうと考えてしまう。 だけど結婚はできるようになるといいねと思う。複雑な気持ち…

返信先:共同親権 配偶者控除 配偶者ビザ 相続 君は周回遅れだから、よく調べてからもう一度。

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