遺産相続の割合

遺産相続の割合

遺産相続の割合 故人が財産を残して亡くなり、その財産をどう分けるかの問題が生じてきます。遺書などがある場合を除いて、法律で遺族に分配するのが妥当です。
相続には順位があり、配偶者と子供が第一順位、父母が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となっています。
その遺産相続の割合は①故人の配偶者と子供が法定相続人の場合は、財産を配偶者が二分の一、子供も二分の一に分けます。
子供が二人いるなら、二分の一を二人で分けることになるので、一人の子供の取り分は財産全体の四分の一になります。②故人の配偶者と父母の場合は、配偶者が遺産の三分の二をもらい、父母は遺産の三分の一をもらいます。③故人の配偶者と兄弟姉妹のケースでは、遺産の取り分は配偶者がその四分の三を、兄弟姉妹が四分の一をもらうことが法的には決まっています。
以上の例は一般的であり、この他にも遺族に孫がいたり、前妻との間に子供がいたりする場合にも財産の取り分が異なってくるので、詳細を知りたいなら、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

相続の一部放棄をしたい場合はどうすればいい?

相続の一部放棄をしたい場合はどうすればいい? 相続というと土地や預貯金などの財産をもらえるイメージですが、実はプラスばかりではありません。借金や滞納している税金、へんぴな場所にある古い家や山林、原野など引き継ぎたくない財産が遺されることもあるのです。
その場合、マイナスな財産は放棄して、プラスの財産だけを引き継ぎたいと悩んでいる人もいるかもしれません。結論から言うと、一部放棄はできません。プラスもマイナスも含めたすべてを相続するかしないかの2つに1つなのです。
ただし、遺産分割の協議で1部のプラス財産だけを放棄する内容で合意する、あるいは相続分の1部だけを他の人に譲渡する、または限定承認の手続きをとることで、一部放棄と同様の効果をもたらすことができます。
とは言え、これらの手続きには条件があり、しかもとても複雑です。他の相続人との話し合いが必要ですから、単独で決めることはできません。あれは欲しいけれど、これはいらないなどと勝手に決めることはできないのです。

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返信先:ありがとうございます(^^) まだ市役所の手続きが一部終わっていない事と相続関連が手つかずなのでまだまだ作業は続きますね^^; お片付けも平行してがんばります💪

返信先:相続物件について相続権利者と裁判してるけど、相続権利者が30人以上いて、一部は海外に在住してるから、相手側は未出廷の勝ち裁判にも関わらず2年以上かかってる。

死亡保険金は受取人の固有の財産となるため、相続人同士で分け合う必要がありません。相続財産ではないことから、受取人が第三者の場合も、法定相続人に受け取った死亡保険金の一部を渡す必要はありません。

返信先:他1ローンで組んでても35年で返し終わらない可能性も出てきます。しかし35年間の中で金利が上がる5年間もあれば金利が下がる5年間もあるのではないでしょうか。また、子育てが終わったとか業績が良く臨時ボーナスが入ったとか遺産相続が入ったとかお金に余裕ができた時に一部繰上げ返済したりするとこで↓

返信先:他1知らないうちに土地を相続してたようで、裁判所から土地の放棄の通知が来ました。 訴えた方と私達のご先祖が口約束だけだったようで、その方の家の接続道路の一部で、今の私達には何も価値のない土地でした。 北海道~関東まで広がった私のすべての親族の所在を調べ大変だったでしょうね。